住宅ローン減税を詳しく知ろう!
こんにちは!
ハウスドゥ一宮南店です!
「住宅ローン減税」という言葉は聞いたことがあるでしょうか?
正式には「住宅借入金等特別控除」といい、
「住宅ローン控除」とも呼ばれています。
これは、住宅ローンの金利の負担を軽減する制度です。
そもそも、「住宅ローン減税」とは何でしょうか。
住宅ローンを借りて、マイホームを新築・購入、増改築等をする人は、
年末調整もしくは確定申告により、
年末(12月31日)時点での住宅ローン残高の一定割合が、
一定期間、所得税から還付、つまり税金が安くなる制度です。
減税される金額は、年末の住宅ローンの残債から計算され、
住宅ローン残高の0.7%が最長で13年間控除されます。
〇対象となる人
・住宅ローンを借りて、新築住宅(建売住宅・マンション)を購入した人
・注文住宅を建てた人
・中古住宅を購入した人
・一定規模以上の増改築・リフォームなどを行った人
〇減税を受けられる条件(新築)
1.家を新築した日または新築を購入した日から6カ月以内に住んでいる
2.特別控除を受ける年の12月31日まで住んでいる
3.合計所得金額(※)が2000万円以下
夫婦が別々に借りるペアローンの場合、所得はローンを組む人それぞれで判断するため、各人の合計所得金額(※)が2000万円以下であることが要件。
4.住宅の床面積が50平方メートル以上かつ、床面積の2分の1以上が居住用住宅
(住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満、かつ床面積の2分の1以上が居住用住宅であれば、合計所得が1,000万円以下でも可)
5.住宅ローン返済期間が10年以上ある
6.主として居住の目的で使用する住宅である
7.譲渡所得の課税の特例を受けていない
8.生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でない
9.贈与による住宅の取得でない
※合計所得金額とは?
合計所得金額とは、給与所得、事業所得などに、土地や建物、山林などを譲渡した場合の所得、公的年金等に係る所得、利子、配当、退職金に係る所得(非課税所得を除く)などすべての所得の合算になります
〇申請の手続き
「住宅ローン減税」を受けるためには、
入居した年の翌年に確定申告をする必要があります。
また2024年からの住宅ローン減税では、
省エネ基準に適合していることを証する証明書の提出が必要となります。
1.建設住宅性能評価書、2.住宅省エネルギー性能証明書
・初年度の手続き
「住宅ローン減税」は、住所地等の管轄の税務署の受付に必要書類
(「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(提出用)」)を提出し、確定申告(還付申告)をします。
税務署への時間外収受箱への投函・郵送も可能、また自宅から国税庁のホームページにアクセスし、
確定申告書作成コーナーから申請書を作成して電子申告(e-Tax)もできます。
税務署で確定申告を行わないと住宅ローン減税の控除を受けることができないので、
遅れないように必ず申告しましょう。
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